台風で迷い込んだカメムシ

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↑ハイドロテクトタイルがお気に入りのカメムシ君

久しぶりの投稿となります。次回に節約した電気代や驚きのガス代をお伝えしますね。

さて、本題です。
空き地だった隣地にようやく家が建つ事になった。

私はこの家を終の住処と決めてたので二階には二連の窓一箇所として隣人に迷惑をかけないようにした。隣地のハウスメーカーには窓位置が同じにならないように当方設計図を半年以上前に渡し、基礎工事時点でも申し入れしたにもかかわらず、二階の窓位置が同じに設置されてしまった。当方は二連押し開き窓で寝室、隣地はやや大きめの引き違い窓でリビング。
隣地建物は敷地境界線より50cm、当方建物は敷地境界線より60cmと民法235条に該当する。
この距離(110cm)だと窓が開いていると音がダイレクトに伝わるはずだ。

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↑実際の写真


【民法第二百三十五条 
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)】


横浜市の条例
【横浜市生活環境の保全等に関する条例
日常生活に伴う騒音等の防止の項
第147条 何人も、屋外に設置する機器又は音響機器の使用その他日常生活に伴って発生する騒音又は振動により周辺の生活環境を損なうことのないよう自ら配慮するとともに、相互に協力して地域の快適な生活環境の保全に努めなければならない。

2 市長は、日常生活に伴って発生する騒音又は振動の防止について配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表するものとする。

生活騒音防止に関する配慮すべき指針
市民は、日常生活に伴って発生する騒音を防止し、地域の快適な生活環境の保全のため、必要に応じて次のような配慮等を行なうとともに、地域における生活騒音防止のルール作りに努めるものとする。
また、生活騒音の問題が生じた時は、相互の理解を深めつつ、当事者同士の話し合いにより解決に努めるものとする。
人声、ペットその他市民生活に関わって発生する音について近隣に配慮する。】




私は当然抗議し、責任者を呼び出し説明を求めた。その時に隣地設計図を見せていただいたら何とエアコンの室外機が二台も当方に向けて設置予定になっていた。

このハウスメーカーは近隣の迷惑を考えずに建てて売ればいいや、みたいな考え方をしているようだ。民法や横浜市の条例をまもり近隣とのトラブルなく施主さんに引き渡す事を考えたらとてもこんな設計はしないはずだ。
一度は窓をFIX窓(開かない窓)のくもりガラスにすると口約束をしたが、急に責任者が変わり口約束を反故にされた。エアコンの室外機もそのまま設置するようだ。
ハウスメーカーの設計士によると窓以外からも音は漏れますよ、エアコンの室外機は隣りの窓から3m離れているから問題無いです。と訳のわからない説明を受けた。私は職業運転手で深夜の仕事。朝5時頃に寝て昼12時くらいに起きる生活だ。ハウスメーカーの設計士によると施主さんは小さなお子様が複数いるとの事。窓が開いていると音により起きてしまい、睡眠不足による事故が心配です。窓が開いていると私の被る心理的圧迫感が大きく、精神的苦痛が受忍限度を越してしまうと思われます。
エアコンの室外機は最近の機種はすごく静かだが、夏場に室外機による熱風が来て苦しむのは当方です。室外機は経年劣化により振動や騒音も増します。これから何十年も住むことになる家の「住環境」によって「当方の健康」も大きく影響を受けることは想像に難くありません。

一条工務店で建築した私の場合はお隣さんとの窓位置やエアコンの室外機について営業さんや、設計士さんからちゃんとした説明があり近隣への配慮はきちんとしていました。

静かで、平穏な、健康でいたい個人の生活を侵害されたくありません。憲法では「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定め、これを権利として認め、「生存権」として保障している。
このままでは騒音等で憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活が出来なくなると思われます。

人の健康と生活環境をまもるために認められる権利を環境権と称している。個人が良い環境を享受できる権利であると同時に、地域社会における共同の利益としての環境を守る権利でもある。地域で生活を営むことによって生じる近隣からの音がうるさくて睡眠が妨げられるという環境権を脅かされる事になると思われます。

生活環境についての紛争が生じた場合には、侵害する者に対し妨害行為の排除をすることによって解決をはかるということになるかと思われます。


隣地の設計士さんと意見交換したが話し合いは難航し、お互いの主張を繰り返すばかりとなったので、私は民事調停により、裁判官と調停委員会の意見を聞こうと簡易裁判所に提訴した。
提訴した内容は以下である。


1.相手方建築中の建物の南側(申立人側)引き違い窓を撤去し、くもりガラスで開かないハメ殺しのFIX窓に変更する事の調停を求める。

2.未設置であるが設計図によると相手方建築中の建物の南側(申立人側)にエアコン室外機を2台設置予定であるが、これを申立人側に向けて設置しない事の調停を求める。

これに今迄の経緯と現場写真、周辺はどのようなエアコンの室外機を設置しているかの写真、周辺のお隣さん同士の窓位置の写真、私の考えを添付して簡易裁判所に提出した。書き方は簡易裁判所の書記の方から教えていただいた。

民事調停を提訴し、お知らせが簡易裁判所から隣地ハウスメーカーに届いたようでその通知だけで何故か態度が一変した。

ハウスメーカーから提案があり、窓については引き違い窓の外側にアクリル樹脂の目隠しを設置してのぞき見の不安を解消するとともに内窓を付ける事を約束していただいた。
私も出来上がってしまった引き違い窓をくもりガラスのFIX窓に変えるのは大変なコストがかかると思うので、このあたりが落としどころかと。目隠しと内窓の設置だと窓が開いている場合の音や匂いが心配だが、それはお隣さんと根気よく話し合って解決していく他ない。
エアコン室外機については道路側と奥側に設置を変更し、二台こちらに向いていた室外機はすべて問題が解消した。

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↑樹脂の目隠し


調停取り下げも考えたが、簡易裁判所で民事調停をして裁判官、調停委員会の意見も聞きたかったし、調停調書への記載をして見える形に残したかった。問題解決にあたりいいかげんな対応をされたくなかったのでそのまま民事調停をした。


調停期日に簡易裁判所では申立人(私)と相手方(ハウスメーカー)と交互に調停委員会と調停室で話し合い、結論が出たところで調停成立となる。裁判官による調停調書へのまとめで調停が終了した。調停での合意内容は、調停条項として調停調書に記載され、調停調書への記載によって法的な効力を持つ。

手間暇、多少のお金がかかったが結果には満足している。
民事調停の申立手数料は6,500円、切手代が3,530円合計10,030円でした。余った切手代は後日戻ってくる。

もし簡易裁判所に民事調停を提訴しなければ、泣き寝入りとなり、ここまでの結果を引き出せなかったと思われます。

近隣関係でトラブルになった時のご参考になれば幸いです。いろいろなケースがあるようですが、私のケースでは施主さんに引き渡し前なので簡易裁判所には請負契約をしているハウスメーカーを提訴した。(基本的に今現在の持ち主を提訴するようだ)

六月に隣地が上棟し、問題が発覚してからおよそ100日の長きにわたり隣地ハウスメーカーと闘争した。民事調停をした調停調書は、後日簡易裁判所から送られてくる。
後は隣人と仲良く暮らす努力をするだけだ。